英国のEU離脱(ブレグジット)による特許・商標・意匠への影響

ユニオンジャック

ニュースで報じられている通り、英国及び欧州連合(EU)は離脱協定を承認しました。
これにより、英国は2020年1月31日にEUを離脱し、移行期間(2020年2月1日から2020年12月31日)が開始となります。


※離脱協定第132条には移行期間の延長についても規定されていますが、以下においては、移行期間が延長されず2020年12月31日に終了するという前提での記載としています。

移行期間中は、EU法が引き続き現在と同様に英国において効力を有します。そのため、現在の知的財産制度は2020年12月31日までそのまま継続します。この移行期間中、英国知的財産庁(UKIPO)のサービスの中断や英国の知的財産制度への変更はないとのことです。

移行期間終了後の特許・商標・意匠への影響は以下の通りです。

(特許)

欧州特許庁(EPO)はEUの機関ではないため、英国のEU離脱は現在の欧州特許制度には影響を与えない。
英国をカバーする既存の欧州特許も影響を受けないとのことです。

(商標)

①移行期間中
引き続き、英国はEU商標制度の構成国の一部のままとなり、EU商標による保護は英国に及びます。
マドリッド制度を通じて保護されるEUを指定する商標の国際登録の効果も、引き続き英国に及びます。

②移行期間終了後
EU商標制度によって保護される商標は英国においては保護の対象とされなくなりますが、移行期間の終了時(2021年1月1日)に、UKIPOは、既存のEU商標を有する全ての権利者に同等の英国商標を付与します。

移行期間の終了時(2021年1月1日)に係属中のEU商標出願を有する場合、出願人は、2021年1月1日の後9か月以内に同等の英国商標を登録するために出願を行うことができます。その場合、出願人は、係属中のEU商標の先の出願日を維持します(この出願には通常の英国の料金が適用されます)。

移行期間の終了前に保護されている商標の国際登録は、2020年12月31日の後も引き続き英国において保護されます。

(意匠)

①移行期間中
引き続き、英国は欧州登録共同体意匠制度及び非登録共同体意匠制度の構成国の一部のままとなり、登録共同体意匠及び非登録共同体意匠による保護は英国に及びます。
ハーグ制度を通じて保護されるEUを指定する意匠の国際登録の効果は、引き続き英国に及びます。

②移行期間終了後
移行期間の終了時(2021年1月1日)に、登録共同体意匠、非登録共同体意匠、及びEUを指定して保護された意匠の国際登録の効果は、英国においては有効ではなくなりますが、これらの権利は、直ちにかつ自動的に英国の権利に置き換えられます。

2021年1月1日時点で係属中の登録共同体意匠出願を有する場合、出願人は、2021年1月1日の後9か月以内に英国意匠を登録するために出願することができます。その場合、係属中の登録共同体意匠の先の出願日を維持できます(この出願には通常の英国の料金体系が適用されます)。

詳細は特許庁HPをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/uk/brexit_202002.html