新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて

ニュースで報じられている通り、新型コロナウイルスの感染拡大は世界に広がっています。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた、特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続の取り扱いについて、特許庁から発表がありました。

(1)指定期間について

特許庁に継続中の出願又は審判事件について、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定された期間内に手続ができなくなった場合は、手続ができなかった事情を説明する文書を添付することで、必要と認められる場合には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱われます。

(2)法定期間について

手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、新型コロナウイルス感染症の影響により、所定期間内にできなくなった場合は、救済手続期間内に限り手続をすることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付する必要があります。必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱われます。

詳細は特許庁HPをご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html