特許出願のメリット・デメリット

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特許出願って、どんな良いことがあるんだろう?良いことばかりでなくデメリットはないのかな?

特許出願を検討してみたものの「特許出願のメリット・デメリット」が気になる方も多いと思います。
大まかに説明したいと思います。

メリット

特許出願には例えば以下のようなメリットがあります。

1.他社によるコピーを防ぐことができる

特許権を取得すれば、特許発明(特許の対象となった発明)を実施する権利を専有することができます。
原則として他社は特許権者の許可を得ない限りその特許技術を実施することはできなくなります。
特許権を持つことで、他社の模倣を防止する効果が期待できます。

2.競合他社を牽制できる

特許発明と同じ技術は、原則として他社は勝手に実施することはできません。
同じ市場の競合他社は、特許技術を回避する必要があります。
競合他社の開発方針に影響を与える効果が期待できます。

また、特許出願をすると、1年6月後に発明の内容が公開特許公報として公開されます。
これにより、競合他社は、公開された発明と同じ特許を取ることはできなくなります。
競合他社の特許取得を難しくすることができ、牽制効果が期待できます。

3.ライセンス料が得られる可能性がある

他社が特許技術の実施を希望する場合、通常、特許権者に対し、使用の対価として実施料(ライセンス料)を支払う必要があります。
ライセンス契約を結ぶことができれば、ライセンスによる収入が期待できます。

4.営業面で有利になる

特許技術であることをアピールすることで、自社の市場内外に対して技術力を示すことができます。
また、自社の製品が特許製品であれば、特許製品でない他社製品と信用度の面で差をつけることができます。
ユーザ様によっては、(あとで特許侵害の問題が発生する可能性のある)他社の非特許製品の導入を見送って、そのような問題が発生する可能性が低い特許製品を選ばれることがあります。
ユーザ様に安心して選んでもらえる製品を提供することができます。

デメリット

一方、特許出願には以下のようなデメリットもあります。

1.発明の内容が公開される

上でも述べましたが、特許出願をすると、1年6月後に発明の内容が公開特許公報として公開されます。
他社は公開内容を研究して回避技術や改良技術を開発することができるようになります。
秘伝の技術(例えばフライドチキンの製法)など、あえて特許出願せず機密として保持している例もあります。

また、特許権の存続期間は、原則として出願日から20年間です。
特許権の存続期間が満了すると、だれでも特許技術を実施することができるようになります。
独占状態を永久に続けることができるわけではありません。

2.権利取得に時間と費用がかかる

特許出願から権利化までは、早ければ6か月程度、長ければ5年以上を要する場合があります。

また、特許出願から権利取得に至るまでは、特許事務所に支払う手数料、特許庁に支払う費用など、数十~100万円程度を要する場合が多いです。
また、取得後の特許権の維持管理費用も必要になります。
ただし、中小企業であれば、特許庁に支払う審査請求料や特許料の減免(1/2に減額。場合により1/3に減額)を受けることもできます。
また、自治体、省庁等の各種補助金を使うことができる場合もあります。(例)

権利取得に必要な費用は安くはないかもしれませんが、自社製品が製造できなくなるリスク、模倣品が出回るリスク等を考慮すれば、費用をかける価値もあるといえそうです。
自社の戦略に合わせてご検討ください。

以上、非常に大まかに説明してみました。
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