【基礎】発明が特許を受けるためには?
特許や知財と聞くとハードルが高いとお感じの方はまだまだ多いと思います。
どんなことも、知らない間は難しく感じるものです。
私(弁理士:森)も初めはそうでした。
でも安心してください。基礎から学べばそのようなハードルを取り除くことは簡単です。
ぜひ一緒に学びましょう!
今回は、「発明が特許をうけるためには?」というお話をしたいと思います。
1.特許要件~発明が特許を受けるための条件~
特許法が保護の対象とするのは「発明」です。
しかしながら、特許法上の発明であればすべて特許を受けられるわけではなく、一定の条件を満たした発明のみが晴れて特許を受けることができます。
この条件のことを「特許要件」と呼びます。
特許要件とは、発明が、
①産業上利用できる発明であること(産業上の利用可能性)、
②新しいものであること(新規性)、
③容易に考え出すことができないこと(進歩性)、
④先に出願されていないこと(先願)、
⑤公序良俗を害さないこと、
という要件のことです。
特許庁では、特許出願された発明がこれらの要件を備えるか否かが審査されます。
審査の結果、すべての特許要件を具備すると認められた発明が特許を受けることができます。
以下、特許要件を順番に解説したいと思います。
(1)産業上の利用可能性
特許を受けることができる発明であるためには、産業として実施できる必要があります。特許制度は産業の発達に寄与することを目的とするためです。
そのため、人間を手術、治療又は診断する方法や、学術的・実験的のみに利用されるもの、実際上明らかに実施できないものなどは、産業上利用することができないため特許を受けられません。
(2)新規性
特許を受けることができる発明は、今までにない「新しいもの」でなければなりません。特許出願前に公知となった発明は、仮に自分がした発明であっても、新規性を失ってしまうことになり、原則として特許を受けることができません。
出願前に公知になることには、出願前に発表されて公然と知られること、出願前に公然と実施されることに加え、出願前に文献やインターネットで公表されることも含まれます。自身の公開行為であっても、出願前に公知になれば発明は新規性を失ってしまうこと、外国で公知になった場合も新規性を失ってしまうことにも注意が必要です。
(3)進歩性
新規な発明であっても、従来技術をほんの少し改良しただけの発明のように、その分野の通常の知識を持つ人が容易に考えつく程度の発明は、進歩性がないとして特許を受けることができません。
このような発明に特許を認めると、日常行われる技術改良などに支障をきたすおそれがあり、かえって技術の進歩を妨げるためです。
この進歩性の要件は、審査時や紛争時に争点になる頻度の高い非常に重要な要件です。
(4)先願
特許権は独占排他権ですので、二以上の同じ特許権が併存することは許されません。
我が国の特許法では、一日でも早く特許出願をした者に特許権を与える先願主義というルールを採用しています。要するに早い者勝ちです。
そのため、発明を完成させたら他人よりも早く特許出願することが大切になってきます。
(5)公序良俗を害さないこと
公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれがある発明は、たとえ新規性や進歩性等の要件を備えていても、公益的見地から特許を受けることができません。
2.先行特許調査の重要性
自分の発明が特許要件を満たすのかどうかを事前に予想することができれば、無駄な出願を行うことを回避することができます。
特許庁のデータベース「J-PlatPat」等を用いて先行特許調査を行うことで、どのような発明が公開済み又は特許済みであるのかを調べることができます。
データベースを用いた先行特許調査は、自身の発明とデータベース内の技術とが関係するのかどうかを見極める力が必要であり、慣れない間は専門家の助力が必要です。
しかし、先行特許調査で関連文献を探すことは、自分の発明が新規性、進歩性、先願の要件を具備するのか否かを確認する助けとなるばかりでなく、当該分野の技術水準を理解することにも繋がります。是非積極的に挑戦してみてください。
また、先行特許調査は弊所でも請負可能です。
自身の発明とデータベース内の技術とが関係するのかどうかの見極めには専門的な知見がどうしても必要です。
精度の高い調査結果を得たい場合、専門家に依頼するのが近道である場合も往々にしてございます。
ご都合に応じてご相談ください。
3.まとめ
今日の記事のまとめです。
・特許法上の発明であればすべて特許を受けられるわけではなく、一定の条件(=特許要件)を満たした発明のみが晴れて特許を受けることができる。
・特許要件は、発明が、
①産業上利用できる発明であること(産業上の利用可能性)、
②新しいものであること(新規性)、
③容易に考え出すことができないこと(進歩性)、
④先に出願されていないこと(先願)、
⑤公序良俗を害さないこと。
・自分の発明が特許要件を満たすのかどうかの事前予想には、先行特許調査が有効。
・先行特許調査にはある程度の慣れと専門的知見が必要だが、当該分野の技術水準を理解することにも役立つ。
森国際特許事務所では、特許に関するご相談をお待ちしております。
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(本記事は、初学者向けに分かり易さを優先して記載いたしました。そのため、実際の法律等の表現と一部異なる場合がございますことをご承知おきください。)
(本記事の概略版は、中部経済新聞2020年10月8日号に掲載されております。そちらもご参照ください。)
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