特許取得の4大メリット~リスクを上回る戦略的価値~

実は特許出願には「出願内容(=技術内容)の公開」「審査期間」「費用負担」という3大ハードルがあります。

しかし、特許出願には、そのリスクを乗り越えて余りある4つの大きな戦略的価値があると考えます。

今日は「特許出願を行うことで得られる4大メリット」の紹介をしたいと思います。

是非貴社の知財戦略のご参考にしていただければと思います。

特許出願で得られる4大メリット

1.模倣品排除の法的権利

特許権を取得すれば、特許発明(特許の対象となった発明)を実施する権利を専有することができます。

原則として他社は(特許権者の許可を得ない限り)その特許技術を実施することはできなくなります。
特許権者は、特許権を侵害した他社に対して差止請求、損害賠償請求等を行う権利を有しています。
他社の模倣品を市場から排除できる効果が期待できます。

2.競合参入の遅延効果

同じ市場の競合他社は、特許発明と同じ技術を回避しなければなりません。
競合他社の開発方針に影響を与えることができます。
結果として、競合他社の参入を遅らせる効果が期待できます。

また、特許出願をすると、出願から1年6月後に発明の内容が公開特許公報として公開されます。競合他社は、公開された発明と同じ特許を取ることができなくなります。
競合他社の特許取得を難しくすることができ、牽制効果も期待できます。

さらに、自社製品に“特許出願中”の表記を行うことで、それを見た競合他社に心理的抑止効果を与えることも期待できます。

3.ライセンス収益の可能性

他社が特許技術の実施を希望する場合、通常、特許権者に対し、使用の対価として実施料(ライセンス料)を支払う必要があります。
ライセンス契約を結ぶことができれば、ライセンスによる収入が期待できます。

特許のライセンスには、専用実施権と通常実施権の2種類があります。
専用実施権は、契約範囲内で実施権者が特許技術を独占できる契約形態です。契約範囲内では特許権者も特許技術を実施できなくなります。
一方、通常実施権は、実施権者に特許技術の実施を承認するだけの契約形態で、特許権者による特許技術の実施や、他の実施権者への許諾は可能です。

4.営業戦略上の優位性

特許技術であることをアピールすることで、自社の市場内外に対して技術力を示すことができます。

また、特許権を取得できたということは、その技術が唯一無二である、と国が認めたという証拠になります。自社の製品が特許製品であれば、特許製品でない他社製品と信用度の面で差をつけることができます。
ユーザに安心して選んでもらえる製品を提供することができます。

さらに、特許取得は補助金申請や融資の際の加点評価を受ける要因にもなり得ます。その結果、資金調達、人材確保等の企業活動を円滑に進めることができるようになります。

まとめ

特許出願には以下の4大メリットがあることを説明しました。

1.模倣品排除の法的権利(差止請求権、損害賠償請求権など)
2.競合参入の遅延効果(参入遅延、権利取得牽制、心理的抑止)
3.ライセンス収益の可能性(専用/通常実施権)
4.営業戦略上の優位性(信頼性向上、資金調達効果)

このように、特許出願、特許取得には、リスクを上回るだけの戦略的な価値があると考えられます。
特許取得は、決して割に合わない投資ではないと考えます。

本記事が企業様の可能性を広げる一助になれば幸いです。

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